top of page

リハビリデイサービスおいで

​介護保険事業所番号1890101296

2024年1月に開設した地域密着型通所介護リハビリデイサービスおいでは、要介護高齢者・要支援高齢者向けのデイサービスです。個別の希望に合わせた個別介護サービスを提供し、利用者様が可能な限り自宅で自立した日常生活を送れるように支援します。 車での外出(ドライブ)や施設内イベントも盛んで引きこもりがちになる介護者様の心身の健康もサポートさせていただいております。

詳細を見る
IMG_4565.jpeg

サービス内容

1名ずつの入浴で安心して入浴できます。

落ち着いたお部屋で休憩もできます

みんな大好きお出かけ

リハビリ

和やかで楽しいイベント

運営規定

指定通所介護事業・予防給付相当・基準緩和型事業

「 リハビリデイサービスおいで 」運営規程

 

(事業の目的)

第1条 この規程は、Well-beingなかむら(以下 事業者 という)が開設する通所介護施設「リハビリデイサービスおいで」(以下 事業所 という)が行う指定通所介護事業及び予防給付相当・基準緩和型事業(以下 事業 という)の適切な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業員が、要介護状態または要支援にある高齢者など(以下 要介護者 という)に対して、適切な通所介護サービスを提供する事を目的とする。

 

(指定通所介護・予防給付相当・基準緩和型事業の運営方針)

第2条 事業者の従業員は、利用者に対して適切・良質なサービスを提供することによって、利用者の全人権

的復権及びご家族の身体的・精神的負担の軽減を図り、利用者・ご家族・介護者・その他のサービス事業所・医療機関との密なる連絡・連携を行い、利用者並びにご家族が安心して健やかな生活が送れるように支援するものとする。また、利用者の個別プランを作成し、利用者の能力を十分に把握し、明確な目標設定を行い、事業所全体で利用者の日常生活の援助と心身機能の維持回復に努め、地域から信頼される開かれた事業所運営を目指すものとする。

 

(事業所の名称など)

第3条 事業所の名称及び所在地は、次の通りとする

事業所名

リハビリデイサービスおいで

所在地

福井県福井市城東4-19-13

 

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第4条

  1.     管理者 1名(常勤)

管理者は事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。

  1.     生活相談員 1名以上

生活相談員は、事業所に対する指定通所介護の利用の申し込みにかかる調整、他の通所介護従事者に対する相談助言及び技術指導を行い、また他の従業員と協力して指定通所介護計画の作成を行うと共に指定通所介護の提供にも当たる。(生活相談員は利用者定員に対し必要数とし、1名以上配置する)

  1.     機能訓練指導員 1名以上

機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練、指導、助言を行う。

  1.     介護職員 1名以上

介護職員は、介護業務及びその他指定通所介護の提供に当たる。(介護職員は、利用者定員に対し必要数とし、1名以上配置する)

(5) 看護師 1名以上

ご利用者の健康管理や内服管理を行う。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業及び営業時間は、次の通りとする

 

営業日

月曜日~金曜日(祝日も営業)

ただし年末年始(12月30日~1月3まで)は休業とする.

営業時間

8:30 ~ 17:30

サービス提供時間

9:00 ~ 16:30

(指定通所介護事業・予防給付相当・基準緩和型事業の利用定員)

第6条 指定通所介護事業・予防給付相当・基準緩和型事業:12名 とする。

 

(指定通所介護事業・予防給付相当・基準緩和型事業の内容)

第7条  指定通所介護事業・予防給付相当・基準緩和型事業の内容は、居宅サービス計画書に基づいて、次に

掲げるもののうち必要と認められるサービスを行うものとする。ただし、居宅介護サービス計画書が作成されていない場合は、次に掲げるもののうち事業所と利用者等との相談(確認)によって選定し、サービスを行うものとする。

  • 健康状態の確認

  • 個別機能訓練

  • 送迎サービス

  • 食事サービス

  • 入浴サービス

  • アクティビティの実施

 

(通所介護計画について)

第8条 当事業所でのサービスは、利用者が自立した日常生活を営む事が出来るように支援する上で解決すべき課題を適切な方法により把握し、居宅介護支援事業所の介護支援専門員、他の居宅サービス事業所(地域包括支援センター)、また当事業所の各職種等と協議のうえ、提供する上で留意するべき事項等を記載した通所介護計画案を作成する。

2 通所介護計画書の作成後においても、居宅介護支援事業所の介護支援専門員、他の居宅サービス事業所(地域包括支援センター)、当事業所の各職種等との連携を継続的に行う事により、通所介護計画の実施状況を把握し、必要に応じて通所介護計画の変更を検討する。

3 通所介護計画の内容変更については、いつでも申し出る事が出来ることとする。その場合、通所介護の趣旨に反しない範囲で、出来る限り利用者の希望に沿うように通所介護計画を変更する。

 4 通所介護計画を作成、変更した場合はその内容を説明し同意を得た上で通所介護計画書を交付する。

 

(記録と整備)

第9条 事業者は、利用者の通所介護の提供に関する記録を作成し、その記録を(※1~5)を利用終了後5年間保管する。

※1 通所介護計画書

※2 サービス提供記録

※3 苦情の内容等の記録

※4 事故が発生した場合の事故状況及び事故に際して採った処置に対しての記録

※5 利用者に関する市町村への通知

2  事業者は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則として、これに応じる。

但し、家族に対しては、利用者の承諾その他必要と認められる場合に限り、これに応じる。

 3 指定通所介護事業・予防給付相当・基準緩和型事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する

 

(利用料金など)

第10条 介護サービスを提供した場合の利用額は、厚生労働大臣が定める介護報酬告示上の額とし、当該介護サービスが法定代理受領サービスであるときは、利用者毎の介護保険負担割合証に定める額とし1割~3割の額とする。

2 前項に定めるものの他に、利用者から次の費用を受けるものとする。

  • おむつ代金:¥100(おむつ・パット:1枚)

  • 食事の提供に要する費用:520円 昼食刻み570円

  • 特別行事費として行事に係る相当な費用

  • その他指定通所介護事業・予防給付相当・基準緩和型事業において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させる事が適当であると認められるもの。

*費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対し、事前に重要事項説明書等の文章で、料金等を説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

 

(通常事業の実施地域)

第11条 通常の事業の実施地域は、福井市の地域とする。

<交通費>

通常事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対し送迎を行う場合は、通常事業の実施地域を越えた地点から1㎞当たり20円を実費として徴収します。

 

(サービス利用に当たっての留意事項)

第12条 利用者又はその家族は、介護サービスの提供を受ける際には、次の事項に留意しなければならない。

  • 健康状態に異常がある場合には、その旨申し出る事。

  • 管理者及び従業者による安全管理上の指示には必ず従う事。

  • 介護支援専門員とよく相談し、介護サービスの利用目的を明確にした上で利用する事。

  • 事業所内の整備及び備品等の利用に際しては、管理者及び従業者の指示に従い充分に注意する事。

  • 常備薬、保険給付の対象となっているサービス以外の介護用品等、管理者及び従業者が必要と認めたものは、持参するようにする事。

  • 家族等、緊急時等の連絡先を必ず申し出る事。

  • サービス利用開始時には、必ず介護保険被保険者証又は介護保険負担割合証の提示を行う事。

  • 第14条で定める非常災害対策に可能な限り協力する事。

 

 

(緊急時における対応方法)

第13条 従業者は、介護サービスを実施中に、利用者の急変、その他緊急事態が生じた場合は、速やかに管理者及び主治医に報告し、その指示に従って適切に対応しなければならないこととする。

 

(非常災害対策)

第14条 従業者は常に災害事故防止と利用者の安全確保に努めるものとする。

管理者は、防火管理者を選任する。

防火管理者は、定期的に消防用設備、救出用設備等を点検するものとする。

防火管理者は、非常災害に関する具体的計画を立てるものとし、事業所はこの計画に基づき、

毎年2回以上、避難及び救出その他必要な訓練を行う。

 

(事故発生時の対応)

第15条 サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかにそのご家族様又は身元引受人並びに市町村及び関係各機関に連絡を行うとともに、必要な措置を講じることとする。

    又、事故が発生した場合の事故状況及び事故に際して採った処置に対しての記録を残す。

 

(衛生管理及び通所介護従業者の健康管理等)

第16条 事業所は、通所介護に使用する用備品を清潔に保持し定期的な消毒を施す等、常に衛生管理には十分留意するものとする。

2 事業所は、通所介護従業者に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年1回以

の健康診断を受診させることとする。

 

(苦情及び要望等の相談)

第17条 苦情相談窓口として、生活相談員を配置し、利用者又はその家族の苦情及び要望等に対応する。

2 前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容を記録することとする。

3 市町村が行う文章その他の物件の提出若しくは提示の求め又は、当該市町村の職員からの質問

若しくは、照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うこととする。

4 介護保険法令にしたがい、福井市及び国民健康保健団体連合会等の苦情申請機関に苦情を申し立てる事が出来る。

 

福井市役所介護保険課:0776-20-5715    

地域包括ケア推進課:0776-20-5400

 国民健康保険団体連合会:0776-57-1611

福井県運営適正化委員会:0776-24-2347

(秘密保持)

第18条  事業者は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は、利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は、当該家族の同意を、あらかじめ文書により得るものとする。

 

(虐待防止に関する事項)

第19条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとする。

(1)虐待を防止するための従事者に対する研修の実施

(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備

(3)その他虐待防止のために必要な措置

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを福井市に通報するものとする。

 

(その他研修や運営に関する重要事項)

第20条  事業所は、生活相談員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。(採用時研修:採用後3カ月以内、継続研修:随時)

2  この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、リハビリデイサービスおいでの管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

 

附 則

この運営規程は、令和7年6月1日から施行する。

IMG_4566.jpeg

アクセス情報

リハビリデイサービスおいでは、専門のスタッフが介護サービスを提供します。個別のニーズに合わせたリハビリプログラムや健康管理を行い、利用者様の健康と幸福をサポートします。専門的なケアとアクティビティを通じて、地域の高齢者の生活の質を向上させることを目指しています。
見学も随時受け付けております。
​お気軽にお問合せください。

福井県福井市城東4丁目19-13

0776-76-3169

© 2035 by リハビリデイサービスおいで. Powered and secured by Wix 

bottom of page